新型コロナウイルス関連情報

[2020.12.25]

【経産省】【ご周知依頼】分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱について

平素より大変お世話になっております。経産省の月岡でございます。

日頃より新型コロナウイルスの感染防止対策の推進にご協力いただき誠にありがとう
ございます。

このたび、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況や第17回及び第18回の新
型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえて、政府として、下記の方針とする
こととなりましたのでご留意願います。当省関係機関の皆様におかれても、同方針に
基づき対応いただきますよう、引き続きご協力お願い申し上げます。


                 記

1. 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて

営業時間短縮要請、外出自粛要請等、ステージⅢ相当の対策が必要な地域において
は、感染状況を評価し、必要に応じて国の目安より厳しい基準を設定する等それぞれ
の感染状況に応じた適切な方法で、イベント等の開催制限を検討されたい。本事務連
絡に基づき、イベント開催制限を厳格化する場合には、営業時間短縮要請、外出自粛
要請等、ステージⅢ相当の対策と同一期間(対策が延長された場合はその延長期間)
までに開催されるイベントを対象にすることを基本とすること。また、新しい目安
は、既存販売分に適用せず、かつ、新規販売停止まで一定の周知期間を設けることを
基本とすること。

なお、開催制限の目安については、感染状況を分析し、全国的な感染拡大やイベント
でのクラスターが発生した場合等には見直すこともあり得るので留意いただきたい。


2.催物開催時及び催物前後における感染防止策の徹底について

年末年始の催物開催に当たっては、催物の開催制限を準用している施設を含め、施設
管理者およびイベント主催者は、業種別に策定される感染拡大予防ガイドラインの徹
底、開催時における感染防止策及び催物前後の感染防止に取り組むこと。また、イベ
ント参加者に対して、混雑状況の周知、駅の分散利用、「5つの場面」の周知徹底等
の感染防止策が徹底されるよう促すこと。


添付資料

別添1: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて

別添2:11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント当
における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について



参考資料
新型コロナウイルス感染症対策分科会
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html#3
新型コロナウイルス 業種別ガイドライン
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928
現在の感染拡大を沈静化させるための分科会から政府への提言
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000701631.pdf
今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000706190.pdf
9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

以上