新型コロナウイルス関連情報

[2021.01.14]

【経産省】【ご周知依頼】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ビジネストラック・レジデンストラックの一時停止等)

大変お世話になっております。経産省の月岡でございます。平素より経済産業行政へ
のご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
昨日、緊急事態宣言期間における更なる検疫の強化等、新たな措置が発表されまし
た。措置の概要は以下のとおりです。

<概要>
①1月14日から緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全てのビジネスト
ラック・レジデンストラックを停止
 ※ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持す
る者については、
1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は
南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認める。
※入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の
緩和措置は認めない。

②1月14日から当分の間、全ての帰国者・入国者に対して個人名での誓約書の提出を
求める
 ※14日間自宅待機、公共交通機関不使用、位置情報の保存等が誓約事項。
  誓約書に違反した場合は個人名の公表等の可能性有。
 ※誓約書を提出しない場合は検疫所長指定の施設で要14日間待機。

本措置によって、緊急事態宣言期間中は全ての国・地域からの新規入国は認められな
くなる他、今後日本に帰国・再入国を予定されている方にも防疫措置の誓約が求めら
れるます。

なお、既に一時停止となっておりましたビジネストラック・レジデンストラック以外
の新規入国の停止期間が、1月末までから緊急事態宣言解除までと変更になっており
ます。また、発給済みの査証を保有する外国人であっても、1月21日午前0時以降は
入国が認められないこととなりますので、その点十分に御注意ください。

措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新
情報」(https://corona.go.jp/news/
に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。

貴団体におかれましては、以上の内容が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご
周知いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」
を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)