お世話になっております。経産省の月岡でございます。
平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力いただきまして誠にあ
りがとうございます。
令和3年2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施
行されました。改正法の施行に合わせて、下記の2点の事項についてお知らせいたし
ますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。
1. 改正法第13第2項において、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設
けられました。規定の具体的な内容は別添1に記載されておりますので、ご参照いた
だき、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取扱い等を防止にご協力お願い
いたします。
2. 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」についても別添2のと
おり変更されましたので、お知らせいたします。引き続き基本的対処方針に基づき新
型コロナウイルス感染症対策を着実に実施いただくようにお願いいたします。
添付資料
別添1:
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設け
られました!
別添2:
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
参考資料
新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/wakuchin_sesyu.pdf
以上、何卒よろしくお願い申し上げます