新型コロナウイルス関連情報

[2021.03.25]

【経産省】【ご周知依頼】緊急事態宣言解除後の水際対策措置(外国人の新規入国等 の一時停止の継続)および新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定に ついて

大変お世話になっております。経産省情報産業課の月岡でございます。
平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にあ
りがとうございます。
先日、水際対策強化に係る新たな措置が発表されましたので共有させていただきま
す。措置の概要は以下のとおりです。

<措置の概要>
緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の
間、継続するものとする。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停


また、3月17日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にエストニア、チェ
コ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノンの7の国・地
域を新たに指定する措置が公表されました。(これまではアイルランド、アラブ首長
国連邦、イスラエル、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、スイス、スウェー
デン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベル
ギー 、南アフリカ共和国)

変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、検疫所が確保する宿泊施設での待機及
び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。
入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での
待機と併せて14日間の待機を求められることとなりますのでご留意ください。

詳細は、以下の厚労省HPを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000755165.pdf

貴団体におかれましては、以上の内容が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご
周知いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」
を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)