新型コロナウイルス関連情報

[2021.06.22]

【経産省】【周知依頼】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い

お世話になっております。
経産省情報産業課の清水でございます。

重ねてのご連絡で恐縮ではございますが、
内閣官房新型コロナウイルス感染症対本部より、表題の件につき、周知依頼が参りました。
お手数おかけしますが、会員企業の皆様へ御周知のほど宜しくお願い致します。

~~~~~周知文~~~~~
平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や
出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいている
ところですが、6月17日に開催された第69回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、
改めて会員企業への呼びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡差し上げました。

6月17日、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)について、6月20日を
もって北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県が除外され、
7月11日までを期間として沖縄県のみとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域
(以下、「重点措置区域」という。)について、6月21日から7月11日までを期間として、従前、緊急事態
措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県が追加されるとともに、
埼玉県、千葉県及び神奈川県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が7月11日まで延長されました。

新規陽性者数については、感染拡大が見られていた多くの地域で減少傾向となっている一方で、沖縄県では
依然としてステージⅣ相当の非常に高い水準にあります。また、人流の増加が見られ、新規陽性者数の減少
速度が鈍化する地域もあり、そうした地域では、今後リバウンドが懸念されているところです。
加えて、従来より感染力が強いデルタ株など変異株の拡大も想定される中、リバウンドを起こさないよう、
引き続き、平日の日中の人流抑制が重要となります。

つきましては、以下の内容について、会員企業への周知をお願いいたします。

 


                     記

1. 緊急事態措置区域について、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型
コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年6月17日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて
「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等
により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)について、
基本的対処方針にて「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレ
ワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.重点措置区域について、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指す
ことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等
を更に徹底する」とされていること。

4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、
人との接触を低減する取組を推奨していること。

5.既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレ
ワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な
取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。

 経済産業省HP: https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html




また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、
以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

・IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
  https://www.it-hojo.jp/

・IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

・ 国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf 


添付資料
【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋