新型コロナウイルス関連情報

[2021.10.01]

【経産省】【周知依頼】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にあ
りがとうございます。
経済産業省情報産業課の清水でございます。

出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指す
テレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業へ
の呼びかけをお願いさせていただいているところですが、9月28日に開催された第77
回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて会員企業への呼
びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡差し上げました。

9月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、9月30日をもって、すべ
ての都道府県について緊急事態措置を終了するとともに、まん延防止等重点措置を実
施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)である宮城県、福島県、石川県、
岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県についても同じく、9月30日をもっ
て、まん延防止等重点措置を終了することとなりました。

今回緊急事態措置等を解除することとなりますが、今後の早期の感染の再拡大を招か
ないよう、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)
から除外された都道府県においては、必要な対策は継続する必要があることから、引
き続き、基本的な感染防止対策に加え、出勤者数の削減の取組が必要となります。

つきましては、以下の内容について、会員企業への周知をお願いいたします。


        記

1. 緊急事態措置区域から除外された都道府県において、基本的対処方針(令和2年
3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年9月28日変更)。以下、
「基本的対処方針」という。)にて、「職場への出勤等については、引き続き、人の
流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等によ
り、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレ
ワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進するこ
と。」とされていること。

2.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワー
ク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

3.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表につい
て」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表
フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している
企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形
で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テ
レワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨している
こと。

 


 経済産業省HP: https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
 ※9月21日(火)公表時点で登録数は1029 社となっております。

 

また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負
担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回
避の取組に役立てていただければ幸いです。


| IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
  https://www.it-hojo.jp/

| IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘
りした低金利が適用)
  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

| 国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲や
その計算方法をわかりやすく解説)
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

添付資料
【参考】 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋