平素より大変お世話になっております。
新型コロナウイルス感染症対策に関し、令和4年1月31日一部改正の厚生労働省
事務連絡
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定
する就業制限の解除に関する取扱いについて」においては、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に規定する
就業制限の解除に関する取扱いについて、
| (感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を
満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこと
として差し支えないこと。
| (感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認
を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、
職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はP
CR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこ
と。
| 濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始す
るに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。
などが分かりやすく整理されております。国内での感染者数が増える中で、企業等が
勤務を開始する従業員に対し、証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・
自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を
求めることはお控えいただくよう、お願いします。
また、令和4年1月28日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の
感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月2
8日一部改正)においては、濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業
に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに、4日
目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待
機を解除する取扱いを実施できること等が示されているところです。
濃厚接触者が5日目に職場復帰できるようにするためには、抗原定性検査キットが必
要となりますが、政府としては、抗原定性検査キットは、社会機能の維持のために必
要な事業に従事する者の速やかな職場復帰に向けて使用することが重要と考えており
ます。現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、濃厚接触者
の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみお使いいただきますようお願いいた
します。
以上について、貴団体におかれましても、傘下の会員に周知して頂くようお願いいた
します。
【連絡先】
経済産業省商務情報政策局情報産業課ソフトウェア・情報サービス戦略室
(担当)清水 電話 03-3501-6944
アドレス
shimizu-tomoki@meti.go.jp